不動産用語情報入門



留置権について

どのような権利のことですか?

留置権というのは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有するとき、その債務の弁済を受けるまで目的物を留置できる権利のことをいいます。

留置権の発生は?

留置権は、当事者間の公平を図るため、一定の要件が存在すれば、当事者の意思に基づかずに、法律の規定によって当然に発生します。

例えば、物の修理や加工をした者が、その代金の支払を受けるまでその物を留置したり、借家について費用償還請求権を有する借家人が、契約終了後もその償還を受けるまで借家の明渡しを拒むなどです。

関連トピック
どのようなものですか?

予約というのは、将来売買などの契約を成立させることを約束することをいいます。

また、予約に基づいて結ばれる契約のことを本契約といいます。

予約の種類は?

予約には、次のようなものがあります。

■一方が本契約の申込みをすれば、相手方がこれを承諾する義務を負うもの
■一方が本契約を成立させようという意思表示(完結権)をすれば、他方の承諾を要しないで本契約が成立するもの
⇒ これにはさらに、完結権を一方が持っているものと、双方が持っているものがあります。

ちなみに、民法が規定しているのは、売買一方の予約ですので、当事者の意思が不明の場合は、一方の予約と推定することになります。


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